分析測定サービス
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局排点検

局所排気装置の定期自主点検

局所排気装置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定により、局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)及び除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)に基いて、定期的な自主点検を1年以内ごとに1回行う必要があります。イズミテックでは、自主点検のサービスを行っています。

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