分析測定サービス
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プール水検査

プール水検査

建築物飲料水水質検査業登録 愛知県57水第7号

プール水を誰もが安全で衛生的に利用するために、水質管理基準が定められています。スポーツジム等のプールには「遊泳用プールの衛生基準」、学校プールには「学校環境衛生の基準」となります。愛知県では「愛知県プール条例」により維持管理の基準が定められ水質検査が必要となります。プール水の適切な維持管理のためにイズミテックは、プール水検査サービスをご提供しています。

遊泳プールの基準と検査項目

項目名 基準値 検査頻度
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること 毎月1回以上
濁度 2度以下であること 毎月1回以上
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であることまた、
1.0mg/L以下であることが望ましい
毎日午前中1回以上
午後2回以上
(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
(二酸化塩素濃度) 0.1mg/L以上
0.4mg/L以下であること
(亜塩素酸濃度) 1.2mg/L以下であること
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200CFU/mL以下であること 毎月1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下
であることが望ましい
毎年1回以上
(通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期
に行う)
*レジオネラ属菌 検出されないこと 年1回以上

*循環式の採暖槽及び気泡槽等の設備がある場合

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関連サイトはこちら
愛知県プール条例運営要綱