植害試験
植害試験(植物に対する害に関する栽培試験)
計量証明事業登録 濃度 愛知県 第291号
普通肥料を生産するには、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、行政の登録を受ける必要があります。登録や更新に際して、成分検査だけでなく、植害試験の成績などが求められる肥料があります。植害試験は、実際に肥料を使用して植物を栽培し、安全性を確認する試験です。栽培には一定期間が必要となりますので、お早めのご相談をお願いいたします。
肥料登録に必要な試験
試験 | 内容 |
有害成分 | ひ素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム、鉛 硫青酸化物、亜硝酸、ビウレット性窒素、スルファミン酸 |
主成分 | 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定 規格を定める等の件に記載された主成分 窒素、リン酸、加里、炭素窒素比(C/N 比)、銅、亜鉛、石灰、水分 |
溶出試験 | 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令 (昭和48年総理府令第5号)別表第一への適合判定 |
植害試験 | 肥料を施用した供試試料区と肥料を施用しない標準区につい て植物を栽培し、発芽や収量、異常症状の有無などを比較調査 |
生育試験
植害試験に準拠した方法で、生育試験も実施しています。肥料効果の確認や施肥許容量の把握など、目的やご要望に応じて設計・実施いたします。お気軽にお問合せください。
過去にはこんなお問合せと頂いた事があります。
・工場から出る廃材を有効活用したいんだけど、効果確認をお願いできないか。
・建設残土や土地改変後の土壌で植物がちゃんと育つのか確認したいんだけど。
もちろん!全て対応可能です。
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