作業環境測定
労働者の健康を守る作業環境測定
作業環境測定機関 第23-18号
建築物空気環境測定業登録 愛知県6空第6号
労働者の健康被害を未然に防止するために労働安全衛生法により作業環境測定の実施が義務づけられています。イズミテックは、15名の作業環境測定士により信頼性の高い測定、分析と工場内における作業環境管理のアドバイスを行っています。
作業環境測定士による測定が必要な作業場の例
作業場の種類 | 関連規則 | 測定回数 |
---|---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 | 6月以内ごとに1回 |
特定化学物質(第1類、第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 | 1年以内ごとに1回 |
有機溶剤(第1 種又は第2 種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則 | 6月以内ごとに1回 |
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作業環境測定の基礎知識(公益社団法人 日本作業環境測定協会)
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