土壌調査
土地取引や工場・農業における土壌調査
土壌汚染対策法に基く指定調査機関 指定番号2015-4-1017
計量証明事業登録 濃度 愛知県 第291号
土壌は、過去に事業で使用した有害物資の漏洩等により汚染していることがあり、汚染の状況により健康被害の原因となったり、地下水により拡散してしまう場合もあります。土壌汚染対策法や条例(3000㎡以上の土地の掘削する場合等)又は調査命令などにより必要な場合には、土壌調査を実施をしなければなりません。工場の環境管理や不動産取引におけるリスク管理において調査が必要な場合もあります。イズミテックでは、環境省指定調査機関として土壌汚染調査を実施しています。また農業における土壌調査についてもお気軽にお問い合わせください。