ばい煙・排ガス
定期のばい煙測定で環境管理をサポートします
計量証明事業登録 濃度 愛知県 第291号
人の健康が保護され、生活環境を保全する上で、環境基本法において「環境基準」が定められています。大気汚染防止法では、工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を遵守する必要があります。イズミテックでは、発生施設を管理する上で必要となる「ばい煙」やスクラバー処理後の「排ガス」の測定分析を行っています。対象となる施設は、施設の種類や面積、能力によって決まります。「大気汚染防止法の対象となる施設(環境省)」をご覧ください。
ばい煙の排出基準の区分
ばい煙測定では、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1.カドミウム及びその化合物、2.塩素及び塩化水素、3.弗素、弗化水素及び弗化珪素、4.鉛及びその化合物、5.窒素酸化物)等を測定します。大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
一般排出基準 |
ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
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特別排出基準 |
大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
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上乗せ排出基準 |
一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
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総量規制基準 |
上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
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