簡易専用水道検査
簡易専用水道の法定検査を実施します
水道法第34条の2 厚生労働省簡易専用水道検査機関 登録番号 第134号
ビル、マンション、学校、病院、大型商業施設などでは、水道水は受水槽に貯められたのち給水されています。簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して法定検査を受けなければなりません。また水質に異常を認めたときには、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行うことが必要です。イズミテックは、簡易専用水道管理検査機関として、法定検査を実施します。
貯水槽水道の種類
簡易専用水道 | 受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの |
小規模貯水槽水道 | 受水槽の有効容量が10㎥以下のもの |
リンク
関連サイトはこちら
貯水槽を設置されているお客様へ(愛知中部水道事業団)
貯水槽を設置されているお客様へ(愛知中部水道事業団)