溶接ヒューム濃度測定
溶接ヒューム濃度測定
作業環境測定機関登録 登録番号 23-18
溶接ヒューム濃度測定はお済ですか?
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに少なくとも1回は溶接ヒュームの濃度測定を実施する必要があります。
弊社ではお客様の溶接作業状況に合わせる形での測定対応が可能です。
・溶接をやってるけど、何をしていいかわからない。
・うちの溶接作業って対象になるの?
・測定ってどこに頼めばいいの?
・そもそも法令改正があったの?
などなどお困りの事があれば、法令の御説明、現地確認合わせてイズミテックが対応させて頂きます。
お問い合わせはこちら(←こちらをクリックしてください)