空気環境測定
建築物空気環境測定
作業環境測定機関 愛知労働局 第23-18号
建築物空気環境測定業 愛知県6空 第6号
特定建築物においては建築物衛生法に規定されている「建築物環境衛生管理基準」により、空気環境を適切に調整し、浮遊粉塵、二酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドなどを測定する必要があります。また特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされています。
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建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省)
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