産業廃棄物分析
産業廃棄物分析
計量証明事業登録 濃度 愛知県 第291号
事業者はその事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。その種類は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などが指定されています。適切な処理のため、排出前に溶出試験等の分析を行い、有害物質が基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。イズミテックは計量証明事業所として、分析、測定サービスを通じて適切な廃棄物処理のサポートをいたします。また、絶縁油中のPCB分析も承ります。