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水道水質検査

 

水道水質検査

水道法第20条の4第2項 厚生労働省水質検査機関 登録番号 第119号
水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)認定登録 JWWA-GLP026

建築物飲料水水質検査業登録 愛知県57水第7号

毎日飲む大切な水道水は常に安全かつ清浄なものでなければならないため、水道法により水道水質検査が義務付けられています。イズミテックは、厚生労働省の登録水質検査機関として水道法20条に基く信頼性の高い水道水質検査と、建築物衛生法の建築物環境衛生管理基準に基いた給水の管理など環境衛生上良好な状態を確認するのに必要な水道水質検査を行っています。

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