プール水検査
プール水検査
建築物飲料水水質検査業登録 愛知県57水第7号
プール水を誰もが安全で衛生的に利用するために、水質管理基準が定められています。スポーツジム等のプールには「遊泳用プールの衛生基準」、学校プールには「学校環境衛生の基準」となります。愛知県では「愛知県プール条例」により維持管理の基準が定められ水質検査が必要となります。プール水の適切な維持管理のためにイズミテックは、プール水検査サービスをご提供しています。
遊泳プールの基準と検査項目
項目名 | 基準値 | 検査頻度 |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下であること | 毎月1回以上 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること | 毎月1回以上 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であることまた、 1.0mg/L以下であることが望ましい |
毎日午前中1回以上 午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
(二酸化塩素濃度) | 0.1mg/L以上 0.4mg/L以下であること |
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(亜塩素酸濃度) | 1.2mg/L以下であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 毎月1回以上 |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下 であることが望ましい |
毎年1回以上 (通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期 に行う) |
*レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 年1回以上 |
*循環式の採暖槽及び気泡槽等の設備がある場合
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愛知県プール条例運営要綱
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